60秒早わかり解説

【4月から!】事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務になります

2024年4月1日から、事業者による障害のある方への「合理的配慮の提供」が義務化されます。合理的配慮とは何か、事業者はどんな対応をすればよいのかについて見ていきましょう。

合理的配慮とは?

障害のある方は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。合理的配慮とは、事業者や行政機関などに、障害のある方から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められた際、負担が重すぎない範囲で対応を行ういわゆるオーダーメイドの配慮です。

◇合理的配慮の提供等事例集(内閣府)

あわせて、多数の障害のある方が直面し得るバリアをなくす観点から、施設のバリアフリー化や社内研修などの「環境の整備」(事前的な改善措置)を行うことも有効です。

障害のある方と事業者の双方の対話が大切

合理的配慮の提供にあたっては、障害のある方と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していく「建設的対話」が重要になります。求めがあった内容どおりに対応することは困難な場合でも、障害のある方と事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、解決策を見出すことが期待できます。
(建設的な対話のポイント)普段本人が行っている対策はなにか、事業者が今ある設備で活用できそうなものはないか

共生社会の実現に向けて

日本では、障害のある方もない方も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向けて「障害者差別解消法」が制定されています。同法では行政機関や事業者に対し、障害のある方への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある方から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどが定められています。

(資料:内閣府合理的配慮リーフレットより経産省作成)

具体的にどうすればいい?ガイドラインを活用しよう

経済産業省では所管事業分野の事業者が適切に対応するために、基本的な考え方や事例などをまとめたガイドライン(※)を定めています。今般の障害者差別解消法の改正を踏まえて合理的配慮の事例を拡充するなどの改正を行いました。

本ガイドラインを参照していただき、自社においてどんな対応が可能かシミュレーションする、また、従業員研修やマニュアル・体制の見直しを行うなど、適切な対応に向けたご準備をお願いします。
経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
(その他関係省庁においても所管の事業者向けのガイドラインを定めています)

経済産業省 経済社会政策室

【関連情報】
障害者差別解消法に基づく「経済産業省所管事業分野における対応指針」を改正しました (METI/経済産業省)
障害のある方への情報保障や意思疎通への配慮に取り組みます (METI/経済産業省)
障害者政策(METI/経済産業省)
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)