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外国人材受入れを検討中の製造業の皆様へ


 全国各地で人手不足が深刻化する中、2019年4月より改正入管法に基づく特定技能外国人の受入れが始まった。製造業では、素形材産業分野、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野で受入れ可能となるが、受け入れる際には、在留資格申請とともに、経済産業省の組織する協議会への参加が必要となる。

新たな在留資格

 日本で働く外国人労働者はここ数年右肩上がりで増えており、昨年は146万人を超えたが、約3割は製造業に従事しており、業種別では最大だ。今回、新たに在留資格「特定技能」が制定され、まず受入れが行われる特定技能1号は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は最大5年となる。

必要な手続きは

 対象の3分野に属する企業は、特定技能の資格を有する外国人と雇用契約を締結し、在留資格(特定技能1号)を
申請する必要がある。特定技能の資格を得るためには、海外現地で実施される日本語試験や技能試験(今年度後半に開始予定)に合格することが必要になるが、日本で技能実習を今後修了する/過去に修了した外国人については試験が免除となる。
 企業は、これらの在留資格申請に加え、経産省の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への参加も必須となる。

「協議会」通じ情報共有

 外国人材を受け入れる際、企業は法令遵守や公正な待遇の確保など、適正な受入れを図ることが不可欠であることから、本協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に役立つ情報を共有する。具体的には、特定技能外国人が活躍する優良事例、各都道府県での受入れ状況、受入れにおいて発生した課題に関する情報の提供や対応の検討などを想定している。

【関連情報】

協議・連絡会への参加について

【経済産業省】製造業における外国人材受入れに関する政策ページ

【法務省】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)