60秒早わかり解説

そのお土産、日本の家族や友人に渡せないかも? 海外に行く前に知りたいワシントン条約の対象製品とは

ワシントン条約で規制されている動植物は身近な製品にも使われています。規制対象の動植物が使われている製品を外国で購入しても、日本への持ち込みが禁止されていたり、手続を行う必要があったりします。

ワシントン条約ってなに?

ワシントン条約とは、野生動植物が過度な国際取引に利用されることのないようにするために生まれた条約です。絶滅のおそれの程度などに応じて附属書ⅠからⅢに分類し、それぞれの取引を規制するためのルールを定めています。

どんなものが規制の対象になるの?

生きているものだけでなく、動植物を使った加工品もワシントン条約で規制されていて、輸出入には原則手続きが必要です。

ただし、個人のお土産品には特例があり、サボテンやニシキヘビなどを利用した楽器、ランやシクラメンなどの植物、規制対象種の動植物のエキスを含む化粧品は、各種4個までは税関申告だけで日本に持ち込むことができます。高級食材で人気のキャビアについては125gまでです。

一方で、インドニシキヘビやゾウの皮革製品、トラやヒョウなどの毛皮や敷物、虎骨(ここつ)などを含む漢方薬など、日本への持ち込みが禁止されているものもあります。

海外のお土産購入で失敗しないために

お土産を買う前に、販売店にワシントン条約で規制されている動植物が含まれているかどうか、確認しましょう。含まれている場合、輸出許可証の発行手続きをお願いしてください(発行が必要でない場合もあります)。それを把握していないお店では購入を控えて、別のお店で買うことも考えてみてください。

せっかくの海外旅行。楽しい気分とお土産を家まで持って帰れるように、「確認してから購入!」を徹底しましょう。

経済産業省 野生動植物貿易審査室

【関連情報】
海外で購入して日本で持ち帰るおみやげ(輸入品)について(METI/経済産業省)
海外渡航者の方に向けたリーフレットPDFファイル(METI/経済産業省)
ワシントン条約(CITES) (METI/経済産業省)
個人の方向けの特例制度に関する情報(お土産) (METI/経済産業省)