60秒早わかり解説

え? まだ手形で支払ってるんですか?!


 昔からの商慣行だった「約束手形(支払手形)」。現金の支払日を、後日に繰り延べるものだが、いまはもう6割の事業者は使っていない。

下請事業者へのしわ寄せになる手形

 それでも、まだ4割は手形を支払手段としている。手形だと、下請事業者が納期を守っても、手元にはすぐに現金が入らず、銀行で手形を現金化しようにも割引料などは自己負担となってしまう。電子記録債権やファクタリング(売掛金の買取り)も、紙ではないだけで、手形と同じだ。

現金払いが原則!

 1年ほど前、公正取引委員会と中小企業庁は50年振りに基準を改正し、下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めた。また、やむを得ず手形などで支払う場合も、あらかじめ割引料相当分を上乗せしたり、支払期日を60日以内に短縮することを強く求めている。

金型保管の押しつけもダメ

 この改正では、「金型の保管の押しつけ」にも対応した。下請が、工場にある昔の金型をもう廃棄してよいか、と親事業者に確認しても「わからない。上のメーカーに聞かないと」などとごまかされることがあった。新基準では、金型の所有権が誰にあるかに関わらず、直接の親事業者が保管費用を負担する、と明確に定めている。2017年9月には、自動車・素形材業界における公正な取引環境の実現に向けて、「未来志向型・型管理の適正化に向けたアクションプラン」を取りまとめた。

全国21万社、870団体に通達

 これらの新しいルールは、全国の親事業者21万社や、870の業界団体に通達された。「これまで手形だったから」「金型を保管してもらっていたから」と前例どおりにやるのではなく、これからは、ルールに沿って話し合って改善していくことが必要だ。政府も、体制を強化し、改善状況を調査するなどフォローアップを実施しており、その結果を2017年12月にとりまとめた。

【関連情報】
「未来志向型の取引慣行に向けて」に係る自主行動計画フォローアップ調査の結果概要(PDF形式:821KB)